群馬ネイチャーランクラブ 規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は、群馬ネイチャーランクラブ(GNRC)と称し、事務局を 健康づくりトータルサポート研究所SSD企画(群馬県前橋市千代田町)に置く。
(目的)
第2条 GNRCは、ランニングやウォーキングを通して、初心者からベテラン・障がい者などを対象にした生涯を通じて、より豊かで幸せなライフスタイルを手に入れられるよう仲間づくりや社会・地域貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 GNRCは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
2 定期練習会、講演会・大会を開催すること。
3 他に、会員各自の目的に合わせ、様々なサポート・教室・イベント・懇親会等を随時、企画・実施すること。
4 リーダーの養成を行う、学習会・研修会を企画開催すること。
5 各種団体が開催する様々なマラソン大会・イベント等に積極的に参加・協力すること。
6 その他、GNRCの目的を達成するための活動を行う。
(会員)
第4条 本会の会員の種別は次の通りとする。
2 正会員:GNRCの趣旨に賛同し、GNRCが認めた所定の入会手続きと諸会費の納入をしたもの。
3 賛助会員:本会の目的に賛同する団体及び個人で、運営委員会で承認されたもので所定の手続きなどを行ったもの。
(経費等)
第5条 GNRCの経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもって充る。
2 会費は、年額10,000円(学生会員(中学生~大学生)5,000円)とし、新年度毎または新規に加入しようとするときに納入するものとする。親が会員の際は、その子ども(小学生以下)の会費は発生しない(複数回参加する際には、スポーツ安全保険の加入は行う)。
学生会員の場合、保護者の同意が必要となる。
3 各教室、イベント等の開催ごとに決めた会費を徴収することがある。
4 諸経費は、各種情報・サービスを会員に電子メール・印刷物等を通じて提供するための費用及びGNRCの運営に必要な諸経費に充当する。
5 既納の会費は、やむを得ない理由を除き、返還しないものとする。
(役員)
第6条 GNRCには、次の役員を置く。
2 代表 1名(代表はGNRCを統括代表する。)
3 事務局長 1名(事務局長は、代表が任命し、代表を補佐し、GNRCの円滑な運営を図る。)
4 運営委員 若干名(運営委員は、代表が任命し、GNRCの会計管理、会員募集や各種活動の立案及び執行を主な任務とする。)
5 役員の任期は、1年とし、再任は妨げない。兼任も妨げない。
(会議)
第7条 本会の会議は総会および運営委員会とする。
2 総会は年に1回開催して、運営委員会で検討した重要事項を決定するとともに、意見や提案を論ずる会とする。
3 運営委員会は、運営委員によって構成し、定期的に開催して、会の事業等を検討し、運営等を進める。
(休会)
第8条 会員は、病気・怪我・転勤等の諸事情により、半年以上の休会を希望する場合、事前にその旨を代表まで申し出なければならない。
(退会)
第9条 会員が退会を希望する場合は、代表まで申し出なければならない。入会諸会費等の未納金がある場合は、それを完納しなければならない。
(免責事項)
第10条 会員の活動は、自らの責任のもとにおいて実施し、傷害その他の事故については、GNRCは、責任を負わないものとする。ただし、毎年スポーツ安全保険への加入手続きを行う。
(事業年度)
第11条 GNRCの事業年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(雑則)
第12条 代表は、必要に応じ、本規約の定めない事項及び必要な細則等を定めることが出来る。
2 疑義が生じた場合は、代表・事務局長・運営委員がこれを協議する。
附 則
1 本規約は、2015年(平成27年)4月17日から施行する。
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